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振動病 |
2000年の労災申請の取組みは次の通りです。
2000年度の認定の取り組みは、33人が新規に申請を行い、昨年度申請していた5人と加えて38人の申請となりました。その結果32人が労災認定となり、残る6人が申請中です。不支給決定はありませんでした。また、この他に3人が申請の準備を行っています。
年度別認定状況
年 度 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 累計 申請数 6 8 14 16 16 14 14 16 16 30 16 33 199 認定数 3 8 10 10 12 10 11 10 13 23 21 32 163 不支給 1 1 審査請求 1 1
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じん肺 |
2000年のじん肺については5人が続発性気管支炎など合併症により新規に労災申請を行いました。本年は、3人が認定になり、2人が申請中です。不支給決定はありませんでした。
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騒音性難聴 |
1999年申請11件に2000年16件を加えて27件となりました。内、認定12件、不支給4件、取り下げ1件、申請中10件となりました。
なお2000年10月14日に愛媛労働保険審査会に審査請求していた騒音性難聴の時効問題は、愛媛労働保険審査官が1999年12月28日にこれを棄却したため、2000年1月25日に労働保険再審査請求を行いました。
騒音性難聴の時効問題
労災保険審査請求棄却、再審査請求に
長年いくつかの鉄工所勤務を続けてきたTさん55歳が、退職後7ヶ月して新田診療所大野医師により騒音性難聴と診断され新居浜労基署に傷害補償請求を行ないました。
労働省交渉で騒音性難聴の認定制度の矛盾指摘
しかし、新居浜労基署は労災病院での鑑別検査で障害等級9級に該当するとしながらも、8年前に耳鼻科で受診した検査が当時既に障害等級9級に該当していたと推定し、「支給額が生じない」として不支給の決定を行いました。別の言い方をすれば、障害等級9級だが、8年前のことだから時効の5年が経過しているので支払わないということです。
騒音性難聴は離職時に請求する事になっていますが、勤め先や職場を変わった場合、職場健診や病院での受診を理由に、時効のカウントが開始されてしまう事になります。
この問題は騒音性難聴の認定制度に矛盾があるために発生しているのであり、本人に責任はありません。愛媛労職対では、これまで、不支給決定を行なった新居浜労基署との交渉、不服による審査請求、愛媛労災保険審査官による棄却、再審査請求へと取り組みを続けており、既に労働省に対しては、全国労働安全衛生センター連絡会議が行なった労働省交渉の場でも、問題を指摘してきました。この問題は制度上の問題であり、今後引き続いて労働省への問題解決を求める運動として取り組む必要があります。
労働省交渉に提出した資料(全国労働安全衛生センター連絡会議)
騒音性難聴障害補償請求の時効問題
愛媛労働災害職業病対策会議
労働省への要求内容
1)騒音性難聴の障害補償請求については時効発生の起点を「障害補償制度を知った時点」とし、長期間を経た場合でも請求できるようにすべきです。
2)少なくとも最終騒音職場を離職した時点で、それ以前の職場で発生している騒音性難聴の障害についても一連のものとみなし、既に障害補償給付を受けていない限り一括して扱うべきです。
理 由
1. 職場健診などで騒音性難聴が発見されても本人に障害の程度が十分知らされていなかったり、補償制度が説明されていなかったりするため、離職時に障害補償請求が行えない場合がある
2. 就労事業場が変わった場合、騒音職場であったり、なかったりし、各事業場において職場健診等により騒音性難聴が診断されておれば、それぞれ事業場を退職した時、時効期間算定の起点が発生する場合があり、たとえ最終の騒音職場を離職したのが5年以内であっても、それ以前の事業場で発生した障害補償の請求権は時効となってしまう事がある。
3. 騒音性難聴においても加重障害の取り扱いが行われ、騒音性の難聴であっても健診等で障害を確認できた時点でそれぞれ障害等級を判断される事になり、それぞれの時点で加重部分に対する補償内容に限られることになり、過去における障害請求権の発生をもって時効を適用すれば、実際上、補償を得られなくなってしまう。
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アスベスト |
高松の元アスベスト使用工場労働者、主治医よりアスベストにより肺に水がたまっていると言われた。
主治医意見書を書き、労災認定に。(1999年)
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外国人労働者 |
1) 傷害補償
西条鉄工団地で働いていた中国人研修生Fさんが2000年5月18日就労中、鋼材の落下で右手薬指を切断する事故がありました。6月5日退院後通院し、8月下旬、会社より打切りを言われ、会社より語学力不足を理由に2001年4月帰国予定を早め9月4日の帰国を行なうよう言い渡されました。
フオさんは痛みの事や、4月までの就労を強く希望した事もあり、労職対に相談がありました。労職対では障害補償に関する制度を説明し、少なくとも14級か13級の補償は間違いなく可能な事を説明しました。そして、会社に労災申請を行なってもらうよう当人から要請することを勧めた結果、会社から、はじめて労基署に傷害補償の問い合わせがおこなわれ、申請するにいたりました。
一方、労職対でも新居浜労基署に出向き事情を説明、協力を要請しました。最終的に新居浜労基署は12級の障害等級の認定を行ない、不幸な状況ではありましたがフオさんは障害補償を受給して帰国しました。
その後、帰国したFさんより愛媛労職対に対し報告書と礼状が届きました。
2) 本国帰国後の休業補償
新居浜の鉄工所で勤務しているHさんが鉄製品が落ちかかり脚の骨2ヶ所を折るなど重傷を負い、新居浜市内の病院で入院治療をおこなっていました。しかし、Hさんはまだ入院治療中にもかかわらず、商工会議所より在留期限が来ているので帰国するよういわれ、治療の事を相談しても、労災の事は担当外といわれ、どうしたらよいかわからず、不安な毎日を過ごされていました。
相談を受けた愛媛労職対ではさっそく、本国での療養補償、休業補償も可能な事を説明し、労災保険制度の中国語パンフレット(労働省発行)を渡した結果、Hさんもかなり安心されました。一方、会社側も時間がかかりましたが積極的に調査を行ない、本国での治療が受けられるよう努力し、本年10月22日に帰国の予定となりました。今後、2次手術や障害補償請求などの問題が残されています。このケースでは事業主が100%休業補償を実施するなど外国人労働者に対し熱意ある対応が行なわれていますが、一般には補償制度ついて意識的とも思えるほどの説明不足があり、外国人労働者の不安は計り知れないものがあります。
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