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構成と規約


 
NMC 特定非営利活動法人愛媛労働安全衛生センター定款

特定非営利活動法人愛媛労働安全衛生センター定款


第1章 総則

(名称等)
第1条 本会は、特定非営利活動法人愛媛労働安全衛生センターと称する。
2 本会は、略称を愛媛安全センターとする。
3 本会は、英文ではEhime Occupational Safety and Health Center(英文略称をEOSHCとする。)と表示する。

(事務所)
第2条 本会は、事務所を愛媛県西条市安知生138番地5に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本会は、労働災害及び職業病を未然防止するため、労働者の安全と健康に関する調査、研究、相談、教育、啓発事業等を行うとともに、被災者の救済及び援護を行うことにより、労働者の安全、健康、福祉の向上に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(事業)
第5条 本会は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動事業を行う。
(1)労働者の安全と健康に関する被災者の相談、救済及び援護事業
(2)労働者の安全と健康に関する調査、研究、教育、啓発する事業
(3)その他本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(会員)
第6条 本会の会員は、本会の目的に賛同して入会した個人又は団体とし、特定非営利活動促進法(以下、「法」という。)上の社員とする。

(入会)
第7条 会員になろうとする者は、別に定める入会申込書により理事会に申し込むものとし、理事会は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

(会費)
第8条 会員は総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 会費の額は、総会で定めるものとする。

(退会)
第9条 会員で本会を退会しようとするものは、理事会に届け出て、任意に退会することができる。
2 会員が次の各号の一に該当するときは、退会したものとみなす。
(1)死亡し又は失踪宣告をうけたとき。
(2)法人又は団体が解散し、又は破産したとき。
(3)正当な理由なく会費を1年以上滞納し、相当の期間を定めて催告してもそれに応じないとき。
(4)除名されたとき。

(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。
(1)本会の定款等に違反したとき。
(2)本会の名誉を毀損し、又は本会の目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、総会における議決の前に、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金の不返還)
第11条 本会は、会員が既に納入した会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第4章 役員及び顧問

(種類及び定数)
第12条 本会に、次の役員を置く。
(1)理事3人以上10人以内
(2)監事1人以上3人以内
2 理事のうち、1人を代表理事、2人以内を副代表理事、1人を常務理事とする。

(選任等)
第13条 理事、代表理事、副代表理事、常務理事及び監事は、総会において選任する。
2 監事は、理事又は本会の職員を兼ねることはできない。

(職務)
第14条  代表理事は、本会を代表し、その業務を統括する。
2 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき、又は代表理事が欠けたときは、総会においてあらかじめ定めた順序によりその職務を代行する。
3 常務理事は、理事会の議決及び運営委員会の審議に基づき、本会の日常の業務を処理するとともに、この定款に定める代表理事の職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、定款の定め及び理事会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)本会の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、本会の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又は本会の財産の状況について、理事又は運営委員に意見を述べること。

(任期)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定に関わらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれ前任者又は現任者の残任期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了の後においても、第12条1項に定める最小の役員数を欠く場合には、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

(解任)
第16条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事会は運営委員会の意見を聞き、当該役員を解任することができる。但し、役員の解任は、直近の総会において承認を受けることを要し、承認を得なかった場合は解任されなかったものとみなす。
(1)職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(報酬)
第17条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事会が別に定める。

(顧問)
第18条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、本会に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により代表理事が委嘱する。
3 顧問は、本会の運営に関して代表理事の諮問に答え、又は代表理事に対して意見を述べる。
4 第15条第1項の規定は、顧問について準用する。

第5章 総会

(種別)
第19条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種類とする。

(構成)
第20条 総会は、会員をもって構成する。

(権能)
第21条 総会は、本会の運営に関する次の事項を議決する。
(1)事業計画及び活動予算
(2)事業報告及び活動決算
(3)事業計画及び活動予算の変更
(4)役員の選任又は解任の承認、職務及び報酬
(5)会費の額
(6)定款の変更
(7)解散
(8)合併
(9)その他、運営に関する重要事項

(開催)
第22条 通常総会は、毎年1回、毎事業年度終了後2か月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集の請求をした場合
(2)会員の4分の1以上の者から会議の目的たる事項を示して請求があった場合
(3)第14条第5項第4号の規定により、監事が招集する場合

(招集)
第23条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、代表理事が招集する。
2 総会を招集する場合は、日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開会日の1週間前までに通知しなければならない。
3 前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、代表理事は1ヶ月以内に臨時総会を招集しなければならない。
(議長)
第24条 総会の議長は、出席した会員のうちから選任する。

(定足数)
第25条 総会は、会員の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。

(議決)
第26条 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した会員の過半数の者をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 総会の議決事項は、第23条第2項の規定によりあらかじめ通知された事項のみとする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した会員の3分の2以上の者の同意があった場合は、この限りでない。
3 議決すべき事項につき特別の利害関係を有する会員は、その議事の議決に加わることができない。

(書面表決等)
第27条 総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項については、書面又は代理人をもって表決権を行使することができる。
2 前項の代理人は、代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により表決権を行使する会員は、第25条及び前条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。

(議事録)
第28条 議長は、総会の議事について議事録を作成し、議長及び出席した会員のうちから選任された議事録署名人2人以上が署名し、これを保存しなければならない。

第6章 理事会

(構成)
第29条 理事会は、理事をもって構成する。
2 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。

(権能)
第30条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項


(開催)
第31条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)代表理事が必要と認めた場合
(2)理事総数の3分の1以上の者から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があった場合

(招集)
第32条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。

(議長)
第33条 理事会の議長は、代表理事又は代表理事が指名した者がこれに当たる。

(議決)
第34条 理事会は、理事の過半数が出席しなければ議事を開き議決することができない。
2 理事会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席理事の過半数の者をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する理事は、当該事項について表決権を行使することができない。

(書面表決等)
第35条 理事会に出席しない理事は、書面又は代理人をもって表決権を行使することができる。
2 前項の代理人は、代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により表決権を行使する理事は、第34条第1項及び第2項の規定の適用については出席したものとみなす。

第7章 資産及び会計

(構成)
第36条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入

(資産の管理)
第37条 本会の資産は、常務理事が管理し、その管理方法は理事会の議決による。

(会計の原則)
第38条 本会の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行われなければならない。

(事業年度)
第39条 本会の事業年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第40条 本会の事業計画及びこれに伴う活動予算は、毎事業年度ごとに常務理事が作成し、総会の議決を得なければならない。
2 事業計画及び活動予算の変更は、総会の議決又は運営委員会の答申に基づく理事会の議決を経て行うことができる。但し、理事会の議決による変更は、直近の総会において承認を受けなければならない。

(事業報告及び決算)
第41条 本会の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び活動計算書等の決算に関する書類は、代表理事が事業年度終了後に遅滞なくこれを作成し、監事の監査を受け、理事会の議決を経た上、当該事業年度終了後の通常総会の承認を経なければならない。
2 本会の決算において、剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

第8章 定款の変更、解散等

(定款の変更)
第42条 この定款を変更しようとするときは、総会に出席した会員の過半数の者の議決を経て、かつ法第25条第3項に規定する以下の事項を変更しようとする場合、所轄庁の認証を得なければならない。
(1)目的
(2)名称
(3)その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
(4)主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁変更を伴うものに限る)
(5)社員の資格の得喪に関する事項
(6)役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く。)
(7)総会及び理事会に関する事項
(8)その他の事業を行う場合における、その種類その当該その他の事業に関する事項
(9)解散に関する事項(残余財産の帰属すべき事項に限る)
(10)定款の変更に関する事項


(解散)
第43条 本会は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の議決
(2)目的とする特定非営利活動に関する事業の成功の不能
(3)会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による認証の取消し
2 前項第1号及び第2号の規定に基づき解散する場合は、総会において出席した会員の3分の2以上の者の議決を得なければならない。
3 第1項第2号の規定に基づき解散する場合は、所轄庁の認定を得なければならない。
4 この法人が解散したときは、理事が清算人となる。

(残余財産の帰属先)
第44条 本会が解散の際に有する残余財産は、総会において出席した会員の過半数の者をもって決した特定非営利活動法人又は社団法人もしくは財団法人に譲渡するものとする。

(公告の方法)
第45条 本会の公告は、官報及びホームページに掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。

第9章 雑則

(委員会)
第46条 本会は、事業の円滑な遂行を図るため、理事会の議決を経て、委員会を設けることができる。
2 委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し、又は事業を遂行する。
3 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、代表理事が理事会の議決を経て別に定める。

(事務局)
第47条 本会は、事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は代表理事が委嘱し、職員は代表理事が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、代表理事が理事会の議決を経て別に定める。

(実施細則)
第48条 この定款の実施に関しては必要な細則は、理事会の議決を経て代表理事が別に定める。但し、細則を定めた場合は、直近の総会において承認を受けなければならない。


 

NMC 特定非営利活動法人愛媛労働安全衛生センター 貸借対照表
 

2018年度 貸借対照表

特定非営利活動法人愛媛労働安全衛生センター    2019年9月30日現在(単位:円)

 

資産の部

負債・正味財産の部

T 資産の部

 

T 負債の部

 

1 流動資産

3,592,938

1 流動負債

65,164

2 固定資産

0

2 固定負債合計

0

資産合計

3,592,938

負債合計

0

 

 

U 正味財産

3,527,774

資産の部合計

3,592,938

負債・正味財産の部合計

3,592,938